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点呼で使える  安全運転ネタ 2018年6月20日 交差点手前30mが車線変更禁止という勘違い

先日の危険予測の中で
相手車の急な車線変更の事例を見て頂きました。
    http://jiko0.jugem.jp/?eid=1050
以前のblogでも取り上げましたが
皆さんは
  交差点の手前30mでは
    車線変更禁止だと
      勘違いしていませんか?
実は道路交通法では
(進路の変更の禁止)
第二六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の
進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させ
ることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通
行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表
示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を
除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又
は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両
通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他
の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区
分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
こう定められており
  車線変更に禁止場所は
        定められておりません
実は
黄色の車線以外は
    基本的に車線変更は
         禁止されていないのです
 
ではなぜ車線変更禁止だと勘違いしているのか?
それは
  追い越し禁止場所と混同している
                  のです。
確かに追い越しに関しては
交差点手前30mは禁止と明記されています。
という事は
交差点内や交差点手前では
白い実線の場合
先行する車両が車線変更してくると
予測を立てなければいけないのです。
ではご安全に!

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